東京・八王子の相続税申告

相続税の申告は思いのほか複雑です。膨大な量の資料の収集も必要となります。資料を揃える労力がかかることももちろんですが、頭を悩ませる時間も増えることに。その労力や時間の負担を軽減させるためにも是非専門家にご相談させれることをオススメ致します。当事務所では、負担軽減対策や遺産分割の工夫、税務上の特例選択にも留意しつつ、スムーズな手続を致します。戸籍謄本等の収集や遺産分割協議書の作成、遺産の名義変更手続など、遺産整理のための様々な手続についてもお手伝いすることもできます。相続税の試算、相続税申告の要否判定から対応させて頂きますので、お気軽にお問合わせください。

費用

<相続税申告>

基本報酬額

遺産総額の0.7%(税込0.77%)

※遺産総額とは、プラスの財産の総額のことであり、借入金等の債務、小規模宅地の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠等の控除を行う前の遺産総額となります。

※基本報酬に含まれるサービスは以下のとおりです。

  • 相続税の申告書作成・申告書提出代理
  • 相続税が最も少なくなる遺産分割のアドバイス

相続税申告の加算報酬

項目報酬額
土地(1利用区分につき)50,000円(税込55,000円)
非上場株式(1銘柄につき)200,000円(税込220,000円)
相続人が2人以上2人目から1名につき総額の5%
申告期限3ヶ月以内のご依頼の場合通常価格の20%割増


<贈与税申告>

贈与税の申告書は、相続税の申告書ほど難易度が高くなく、ご自身でも作ることは可能だと思います。しかし、そこをあえて私たち、相続専門の税理士に依頼する最大のメリットは、将来、相続税の税務調査があったときに、私たちが贈与の実態があったことを証明できることです。せっかく生前贈与をしてきても、税務署から贈与の実態がないと認定された場合には、贈与は一切なかったことにされます。贈与契約書をしっかりつくる等の対応を徹底していれば、贈与の実態がないと言われるリスクは減ります。せっかくの贈与を無駄にしないためには税理士に贈与税申告書の作成を依頼していただくことが一番です。

項目報酬額
基本報酬30,000円(税込33,000円)
土地(1利用区分につき)1件あたり50,000円(税込55,000円)
非上場株式(1銘柄につき)1銘柄あたり200,000円(税込220,000円)
特例の利用
(住宅取得資金 等)
50,000円(税込55,000円)


相続税申告に関しまして詳しく知りたい方、また、疑問等がございましたら、相談を随時受け付けておりますので是非一度ご連絡ください。相模原・八王子・多摩地域の税理士・公認会計士にお任せください。