新たな年が始まりました。そして近づいてくるのが「確定申告」です。そこで今回は「医療費控除やセルフメディケーション税制をうまく活用した節税対策」をお伝えします。
医療費控除とは?
1月1日~12月31日の1年間にかかった医療費の一部を所得から控除し、税金(所得税)が減額されるという制度です。1年間に支払った医療費の合計が10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額)を超えた場合にこの制度が利用できます。
10万円を超えていない方も利用できる?!
給与収入のみのサラリーマンで年収311万円未満の人は、医療費の合計が10万円未満でも医療費控除の対象となる可能性があります!
○医療費控除にはどのようなものが含まれるか?
医療費控除で認められる費用は、病院で支払う自己負担分だけではありません。「治療」の為に使った費用は、健康保険の適用の有無に関わらず対象となります。医療費控除で認められている範囲は意外に広いのです。医療費控除として見落としがちなものは以下の通りです。再度確認してみましょう!
- 薬局で購入した市販薬
- 病院までの交通費
- 妊娠の定期健診
- 入院の部屋代・食事台
- 接骨院や鍼灸院での施術費、あんま・マッサージ代
- 医師の治療のもとでのレーシック(視力矯正)や歯科のインプラント、不妊治療代
- 子どもの歯の矯正代
- 風邪薬や目薬などの市販薬代
- 介護保険による施設・居宅サービス代
- 老人用おむつ代
- 義手代・義足代・松葉杖代や義歯代
基本的な考え方としては、「治療」に要した費用は医療費控除対象となり、「予防」「美容」に要した費用は医療費控除の対象とならなりません。逆に、医療費控除の対象にはならないが、ついつい医療費控除に入れてしまいそうなものは以下のとおりです。
- インフルエンザの予防接種
- 人間ドック・健康診断費用
- 大人の歯科矯正
- 病院までのガソリン代
公共の交通手段やタクシーを使った場合は医療費控除になるのに対して、自家用車で通院した場合のガソリン代は医療費控除になりません。
対象者の範囲は?
医療費控除はご自身だけで10万円に達しないといけないと思っている方も多いのですが、ご自身だけではなく生計を一にしているご家族の医療費も対象になります。ご両親や配偶者の方、お子さんなどが支払った医療費も含まれるということです。また、社会保険上の扶養家族と税制上の扶養家族は定義が異なるため、健康保険証が別の場合も、一つの世帯として合算可能です。共働きの場合も、生計を一にしている家族ならOKですので、世帯の中で一番所得が多い人( = 所得税率が高い人)に集約して申告しましょう。
セルフメディケーション税制との比較
医療費控除の特例として「セルフメディケーション税制」というものがあります。
対象費用のイメージは以下のとおりです
医療費控除のほうが控除額は大きいのですが、越えなければならない最低ラインがセルフメディケーション税制のほうが低いため、医療費控除の適用が受けられない場合でもセルフメディケーション税制なら適用が受けられる場合もあります。年間の医療費が10万円未満で医薬品の購入が多い場合にはセルフメディケーション税制がお得になるといえます。
うちセルフメディケーションの対象となる医薬品150,000円
医療費控除 | 150,000円 – 100,000円 = 50,000円 |
セルフメディケーション税制 | 150,000円 – 12,000円 = 138,000円 → 上限88,000円 |
セルフメディケーション税制がお得!
うちセルフメディケーションの対象となる医薬品50,000円
医療費控除 | 150,000円 – 100,000円 = 50,000円 |
セルフメディケーション税制 | 50,000円 – 12,000円 = 38,000円 |
医療費控除がお得!
うちセルフメディケーションの対象となる医薬品50,000円
医療費控除 | 90,000円 – 100,000円 = 0円 |
セルフメディケーション税制 | 50,000円 – 12,000円 = 38,000円 |
セルフメディケーション税制がお得!
まとめ
医療費控除はとして認められる費用の範囲、対象者の範囲、セルフメディケーション税制との比較を行うことで、思わぬ還付を受けられる可能性があります。申告前に是非見直してみてください!