さまざまな個人出費を法人費用にして節税する

個人事業主の方であれば一度は検討されたことがあるのではないでしょうか、『法人成り』。その一番の理由は『節税』だと考えている方が多いと思います。今回も引き続き“節税はコレ”シリーズとして、『さまざまな個人出費を法人費用にすることによる節税』についてお伝えさせていただきます。

退職金が費用になる

個人事業主自身が退任し事業を引き継ぐ際、退職金を払うことができない。
※個人事業主はあくまでも個人ため、個人が個人へ退職金を払うことはできないのです。
法人代表者に対する退職金も法人の費用となり節税ができる。

生命保険料が費用になる

個人生命保険料を支払っても、年間最大12万円までの所得控除しか認められない。
法人法人が契約者となり、代表者を被保険者とする生命保険に加入することにより、最大12万円という制限は無く、その保険料の一部又は全部が法人の費用となり節税ができる。
※法人で生命保険に加入する場合には、その被保険者は事業主以外の方(親族である役員だけでなく、従業員も含めて)とすることも可能です。

家賃が費用になる

個人自宅の家賃を必要経費とすることは認められない。
法人法人名義で代表者の自宅を借りることにより、社宅としてその家賃が法人の費用となり節税ができる。
※代表者は社宅家賃の一部を負担する必要がありますが、ご自身で借りるよりも安価な金額で済ませることができます。
法人成りや節税に関しまして詳しく知りたい方、また、疑問等がございましたら、相談を随時受け付けております。相模原・八王子・多摩地域の税理士に是非一度ご相談ください。