確定申告が終わり、新しい年度の領収書の整理をしていたら、なんと!前年度に支払った医療費の領収書が…。
でも大丈夫!そんな時はコレ!
まずは慌てず医療費控除のおさらいから
医療費控除とは、条件を満たせば所得から支払った医療費の金額を控除できる制度です。
条件
医療費が10万円、もしくは年間所得の5%のいずれか低い額を超えた場合
医療費が10万円、もしくは年間所得の5%のいずれか低い額を超えた場合
医療費控除=10万円という認識を持っている方も多いかと思いますが、年間所得によってはもっと低い額から控除を受けることができます。
例)年間所得が100万円の場合
100万円 × 5% = 5万円
※5万円を超えて支払った金額の医療費控除を受けることができます。
医療費控除の出し忘れがあった場合
「更正の請求」を行うことで控除を受けることができます。更正の請求書は、各税務署や国税庁のホームページで手に入れることができます。
更正の請求書の書き方
基本的には確定申告書と同じ内容を書きます。
異なる点は以下の3点です。
- 請求の目的となった申告又は処分の種類
- 更正の請求をする理由、 請求をするに至った事情の詳細、添付した書類等
- 添付した書類
支払った費用、支払い先、日時などを具体的に記入していきます。記載例については、更正の請求書に添付されています。
更正の請求書の提出期限
更正の請求は、出し忘れてしまった法定申告期限から5年間(平成29年度分ですと、平成30年3月15日より5年間)行うことができます。
その他の領収書について
今回は比較的多くの方が対象になりやすい医療費を取り上げましたが、個人事業主の方で前年度の経費に関する領収書が見つかった場合も同様の手続きができます。
医療費控除に関しまして詳しく知りたい方、また、疑問等がございましたら、相談を随時受け付けております。相模原・八王子・多摩地域の税理士に是非一度ご相談ください。