会社設立時のポイント! ~決算月はいつがベスト?!~

会社設立時に迷うのが決算月です。何を基準に決めたら良いのでしょうか。

決算月とは?

個人事業主の場合は、「1月1日から12月31日」を事業年度として利益を算出して税金の申告をしますが、法人の場合は、1年以内の期間であれば、一事業年度を何月から何月までにするのかということを自由に決めることができます。「4月1日から翌年3月31日まで」を一事業年度としている会社もあれば、「9月1日から翌年8月31日まで」を一事業年度としている会社もあります。決算月とは、それら一事業年度の区切りの最終月のことをいいます。たとえば、「4月1日から翌年3月31日まで」を一事業年度としている会社の場合には、最終月の “3月” が決算月になります。

決算月はいつにしたら良いか?

自由に決めることができる決算月ですが、いつにするのがベストなのでしょうか。『日本の法人の決算月といえば3月』というように思い込んでいる方もいらっしゃるかもしれませんが、3月決算にこだわる必要はありません。特に決算月を何月にするかは、「節税」にも非常に大きな影響を与える要素になります。以下に3つ、決算月を決める上でのポイントを記載します。

①消費税の免除期間がなるべく長くなるように決算月を設定する

会社設立時の資本金額が1,000万円未満の株式会社は、設立第1期目と第2期目の消費税の納税義務の免除を受けることができます。この消費税の納税義務の免除期間ができるだけ長くなるようにするためには、設立年月日からもっとも離れた月を決算月にするのがよいということになります。

例)設立年月日が平成30年3月1日の株式会社

○決算月を3月(設立年月日からもっとも近い月)にした場合
第1期・・・平成30年3月1日~平成30年3月31日(1ヶ月)
第2期・・・平成30年4月1日~平成31年3月31日(12ヶ月)
消費税の免税期間・・・合計13ヶ月

○決算月を2月(設立年月日からもっとも遠い月)にした場合
第1期・・・平成30年3月1日~平成31年2月28日(12ヶ月)
第2期・・・平成31年3月1日~平成32年2月29日(12ヶ月)
消費税の免税期間・・・合計24ヶ月

以上の計算からわかるように、消費税の免税を最大限受けられるようにすることを第一に考えるならば、設立年月日からもっとも離れた月を決算月にするのがよいということになります。

②繁忙期以外の月を決算月とする

繁忙期とは、一年間の中でその会社の売上がもっとも高く推移する時期のことです。繁忙期は売上の推移が高い分、通常の月に比べて利益額の変動が大きいという側面を持っています。つまり、繁忙期は、利益額の変動が大きい分、利益額がいくらぐらいになるのかを予測しづらいということになります。繁忙期に決算月を重ねると起こり得る問題が以下となります。

  • 予想よりも売上が上がったので、最終利益が多くなってしまい、納税額が予想よりも増えてしまった。
  • 予想よりも繁忙期の売上が落ち込んでしまったため、赤字で決算日を迎えてしまった。

このような事態を防ぐために、決算月を繁忙期の時期と離して設定しておけば、仮に繁忙期に予想以上の利益が出たとしても、決算月をむかえるまでに節税を含めた決算対策を立てることができるのです。また、繁忙期に決算月を重ねてしまうと、『本業が忙しくて、棚卸などの決算業務にまで手が回らない』という事態になってしまうこともあり得ます。 これらのことを考え合わせると、決算月をその会社の繁忙期と同時期にするのは避けた方がよいということになります。

③資金繰りに余裕が出る時期が納税月となるように決算月を設定する

税金の支払いは決算日から2か月以内となっていますので、手持の現金・預金が少ない時期と重なると、資金繰りが苦しくなります。たとえば、賞与時期や、売上入金が落ちる時期、仕入・外注費の支払時期などが納税時期と一致していたりすると、資金繰りが苦しくなることがあります。

 

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