給与所得控除を利用して法人成りによる節税

個人事業主の方であれば一度は検討されたことがあるのではないでしょうか、『法人成り』。その一番の理由は『節税』だと考えている方が多いかと思います。そこで今回は『給与所得控除による節税』について、相模原・八王子の会社設立・創業融資に強い若手税理士が徹底解説します。

利益に対して課せられる税金は、法人では『法人税』、個人では『所得税』です。下記のように計算されます。

売上-費用=利益

利益×税率=税金

 では実際に個人事業主と法人の社長の場合で比較してみます。

例)売上2,000万円-費用1,200万円=利益800万円

○個人事業主の場合
利益800万円がそのまま事業主の事業で得た収入となります。

○法人の場合
仮に法人利益の全額を社長の役員報酬として受け取った場合、法人の利益はゼロ、社長の給与収入が800万円となります。

個人事業主、法人の社長ともに800万円を手にしています。しかし、『事業収入』として得るか『給与所得』として得るかで税額が全く異なってきます。事業利益では、利益にそのまま税率を乗じることになります。給与収入では『給与所得控除』という優遇制度があり、一定の額を控除した後の金額に税率を乗じることになります。詳細な計算は割愛しますが、事業収入と給与収入の違いは以下となります。

事業収入と給与収入の違い

○事業収入の場合
事業収入800万円×税率=税金約188万円

○給与所得の場合
給与収入800万円×税率=税金126万円+法人住民税7万円=税金133万円
※法人住民税は利益がゼロの為、7万円のみ

差額はいくらになりますでしょうか。188万円133万円55万円。なんと!『個人事業を法人成りして会社設立をし、自分の会社から社長として給料をもらう』という形にすると、約55万円の節税になるのです。

法人成りにすることで得られる節税のメリットは大きいですね。もちろんメリットもあればデメリットもあります。法人成りにお悩みのある個人事業主の方、また、節税についてお悩みのある法人の方、多くのメリット・デメリットを比較しながら、あなたの利益につながるように尽力させてください!

法人成りや節税に関しまして詳しく知りたい方、また、疑問等がございましたら、相談を随時受け付けております。相模原・八王子・多摩地域の会社設立・起業を応援する税理士に是非一度ご相談ください。