会社設立後に必要な税務署などへの届出書

会社設立後の届出書類は様々ですが、会社の税金(法人税・都道府県民税・市町村税)に関連する届出書のご説明をいたします。

税務署への届出書類

法人設立届出書

提出期限:会社設立等の日以後2ヶ月以内

納税地の所轄税務署長に、法人を設立した旨を届け出る書類です。

青色申告の承認申請書

提出期限:会社設立等の日以後3月を経過した日と設立等の日の属する事業年度終了の日のいずれか早い日の前日まで

青色申告には、「欠損金の繰越控除」など、各種特典がありますので、必ず期限内に提出してください。経験上、提出するかしないかで年間数十万という額の税額が変わってきます。また、青色申告でないと、金融機関の信用も得にくいです。

給与支払事務所等の開設届出書

提出期限:給与支払の事務所等を開設した日から1ヶ月以内

給与支払事務所を国内に開設した場合に提出する届出書です。社長1人の役員報酬のみの場合でも必要です。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

提出期限:随時

会社が従業員などから預かった源泉所得税は毎月分を翌月10日までに納付しなくてはなりません。しかし、こちらの届出書を提出しておくと、1~6月分は7月10日までに、7~12月分は翌年1月20日までにまとめて納付することができるようになります。毎月納付は手間と時間も取られ、うっかり忘れるリスクも高くなります。こちらも給与支払事務所等の開設届出書と合わせて提出するようにしてください。但し、届出をする条件として、給与の支払を受ける役員・従業員が10人未満でないといけません。

都道府県・市町村への届出書類

法人設立・設置届出書

提出期限:各地域により異なる。

会社設立したり、地域内に新たに支店等を設けた場合に提出する必要があります。

会社設立に関しまして詳しく知りたい方、また、疑問等がございましたら、相談を随時受け付けております。相模原・八王子の会社設立・起業を応援する税理士に是非一度ご連絡ください。