前回の「どうしよう、法人税の申告が間に合わない…そんな時はコレ!」の特集記事で、『2期連続期限内申告を怠ると青色申告が取り消される』と書きましたが、そこで気になるのが「青色申告が取り消されると、その後どうなってしまうか」ではないでしょうか。今回は『青色申告』に触れていきたいと思います。
青色申告とは?
すでに青色申告を利用されている方も多いと思いますが、まずは簡単に、青色申告についてご説明します。青色申告とは青色申告は確定申告方法の1つです。法人の場合は「青色申告の承認申請書」を、それぞれ事前に所管の税務署へ提出する必要があります。
青色申告の主なメリット
- 欠損金繰越控除
法人であれば、その年に発生した欠損金(赤字)を最長10年間繰り越し、翌年以降の黒字と相殺することができます。 - 欠損金の繰り戻し還付(資本金1憶円以下の中小企業のみの適用)
青色申告で申告をすると、赤字を繰り越すことができますが、支払った法人税の繰り戻し還付を受けることもできます。欠損金の繰越控除とは逆で、黒字で法人税を支払った年の翌年に赤字となった場合、その赤字を前期に繰り戻して法人税を還付できる制度です。繰り戻しできる期間は前年度の1年間のみとなります。 - 少額減価償却資産の特例(資本金1憶円以下の中小企業のみの適用)
30万円未満の資産の購入費を一度に損金算入することが認められています。 - 特別償却と特別控除が受けられる
会社が一定の設備投資や人材投資を行った場合に、減価償却費を通常より多く計上できる特別償却や、法人税を一定額控除する特別控除が認められています。言わずもがなですが、青色申告が取り消された場合は上記を主としたメリットを一切受けられなくなります。
青色申が取り消されたら
青色申告が取り消しとなると、税務署から「青色申告の承認の取消通知書」が届きます。青色申告がいったん取り消されると、1年間は再申請ができません。青色申告の適用は申請の翌期になるため、再適用は最短でも翌々期になります。当然ながらこの間に生じた欠損金を繰り越すことはできません。但し、過去の青色申告承認期間中に発生した欠損金については繰越控除を受けられます。
再申請の手続き
青色申告が取り消されてから再申請する場合の方法は、初回申請時と特に変わりません。「青色申告の承認申請書」を所管の税務署に持参または送付で提出します。「青色申告の承認申請書」は国税庁のホームページからダウンロードできます。
まとめ
青色申告が取り消されることで被るデメリットの大きさは計り知れません。決算申告は、必ず期限内に行いましょう。
青色申告に関しまして詳しく知りたい方、また、疑問等がございましたら、相談を随時受け付けております。相模原・八王子・多摩地域の税理士に是非一度ご連絡ください。