今回は、会社設立後に会社にかかってくる主な税金について解説いたします。(税率等は公開日時点の情報にもとづき記載しております。)
法人税
まず代表的なものは法人税です。法人税は、会社が事業年度において稼いだ利益に対して課税を行う国税です。
税額は、課税所得(利益と考えて頂いて良いです)に税率を乗じて決定されます。税率は以下のとおりになります。
原則 | 23.2% |
資本金1億円以下 | 課税所得800万円以下の部分:15.0% 課税所得800万円超の部分:23.2% |
地方法人税
地方法人税は、法人税と合わせて国が徴収し、全額が地方交付税の原資とされる国税です。
税額は、法人税額に税率を乗じて決定されます。税率は以下のとおりになります。
4.4%(2019年10月1日以後に開始する事業年度は、10.3%)
都道府県民税
都道府県民税は、会社が事業年度において稼いだ利益に対して課税を行う地方税です。
都道府県民税は、法人の「資本金・従業員数」などの法人の規模などに応じて課せられる均等割と
法人税額を基礎として算出される法人税割があります。
均等割は、赤字であっても均等に課せられます。
税率は以下のとおりになります。
<均等割>
20,000円
※設立間もない中小企業を前提としているため、上記は、資本金1,000万円以下、従業員数50人以下の場合の金額を記載しています。
※東京都特別区の場合は、都道府県民税の均等割が70,000円となり、市町村民税の均等割が0円となります。
<法人税割>
3.2%(2019年10月1日以後に開始する事業年度は、1.0%)
※東京都特別区の場合は、12.9%(2019年10月1日以後に開始する事業年度は、7.0%)となり、市町村民税の法人税割が0となります。
市町村民税
都道府県民税は、会社が事業年度において稼いだ利益に対して課税を行う地方税です。
都道府県民税は、法人の「資本金・従業員数」などの法人の規模などに応じて課せられる均等割と
法人税額を基礎として算出される法人税割があります。
均等割は、赤字であっても均等に課せられます。
税率は以下のとおりになります。
<均等割>
50,000円
※設立間もない中小企業を前提としているため、上記は、資本金1,000万円以下、従業員数50人以下の場合の金額を記載しています。
※東京都特別区の場合は、都道府県民税の均等割が70,000円となり、市町村民税の均等割が0円となります。
※自治体により異なる場合があります。
<法人税割>
9.7%(2019年10月1日以後に開始する事業年度は、6.0%)
※東京都特別区の場合は、12.9%となり、市町村民税の法人税割が0となります。
※自治体により異なる場合があります。
法人事業税
法人事業税は、都道府県の公共サービスに対する負担として課税される地方税です。
税額は、課税所得(利益と考えて頂いて良いです)に税率を乗じて決定されます。税率は以下のとおりになります。
- 課税所得400万円以下の部分:3.4%
- 課税所得400万円超・800万円以下の部分:5.1%
- 課税所得800万円超の部分:6.7%
※設立間もない中小企業を前提としているため、上記は、資本金1億円以下の場合の税率を記載しています。
地方法人特別税
地方法人特別税は、法人事業税同様、都道府県の公共サービスに対する負担として課税される地方税です。
税額は、法人事業税に税率を乗じて決定されます。税率は以下のとおりになります。
43.2%
※設立間もない中小企業を前提としているため、上記は、資本金1億円以下の場合の税率を記載しています。
消費税
消費税は、これまで解説させて頂いた税金とは少し異なり、課税所得(利益)とは全く関係ない計算過程で算出されます。それは、消費税が、消費者が税金を払い、それを受け取った事業者が納税する間接税となっているためです。
具体的には、売上にかかる消費税額から仕入で支払った消費税額を控除した差額を、決算日から2ヶ月以内に集計・申告して納税することになります。
まとめ
会社設立後に会社にかかってくる税金には、いろいろな種類があります。そのため、決算申告を行う際も、税務署(国)・都道府県・市町村それぞれへ申告・納付をしなければならず、ここは個人事業主とは大きな違いになります。
おおまかに決算前に税額を予想される場合、資本金1,000万円以下・従業員数50人以下・利益400万円以下の会社であれば、下記の算式でだいたいの消費税以外の納税額が予想できます。
税引前当期純利益 × 22.5% + 70,000円
資金繰り等を予想される場合は、参考にしてみてください。