会社設立の準備をするには、登記費用をはじめ、様々なお金がかかります。
会社設立のご相談でいらっしゃったお客様からも「会社の設立登記前に払った費用は経費にできませんか?」という質問を受けることがよくあります。
今回は、会社の設立登記前に払った費用の取り扱いについて解説します。
会社の設立登記前に払った費用の取扱い
会社の設立登記前に払った費用は、会社の事業に関係あるものなら基本的に経費になる、というのが答えです。
具体的には、次のようなものが該当します。
- 登録免許税
- 定款などの作成費用
- 会社設立のための司法書士への報酬
- 税理士等への設立相談費用
- 開業前に借りた事務所の賃借料
- 資本金振り込み時の振込手数料
- チラシ代、ホームページ作成などの広告費
- 打ち合わせ代などの会議費
- 接待などの交際費
- 印鑑代・名刺代
また、設立登記の手続きが間に合わず、法人設立前に既に営業活動を行ってしまっているようなケースもあると思います。
その場合、設立前にもかかわらず、通常の営業活動の範疇である売上や仕入・費用が発生することが考えられます。
この売上や仕入・経費についても、法人のものとして計上して構いません。(ただし、設立期間が常識の範囲より長い場合を除きます)
根拠として、法人税法基本通達にも下記のような通達があります。
(法人の設立期間中の損益の帰属)
2-6-2 法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるものとする。ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の損益又は当該法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合における当該事業から生じた損益については、この限りでない。(昭55年直法2-8「十」により追加、平12年課法2-7「七」、平19年課法2-3「十二」により改正)
注意して頂きたい点は、固定資産の減価償却です。設立登記前に取得した固定資産の減価償却の開始日は、設立登記日にするようにしてください。
まとめ
会社の設立登記前に払った費用は、会社の事業に関係あるものなら経費に算入することができます。
会社設立前に発生した費用についても、領収書などを保管しておくようにしてください。