合同会社とは?特徴やメリット・株式会社との違いを解説

合同会社とは?特徴やメリット・株式会社との違いを解説

ビジネスが軌道に乗り独立や法人化を検討したとき、多くの方が真っ先に考える会社形態が「株式会社」です。しかし近年では、「合同会社」という形態で事業を行う会社も多く存在します。

合同会社は、設立費用が株式会社に比べて安く、会社立ち上げの難易度が比較的低い形態です。立ち上げへの道のりが簡潔という大きな魅力はあるものの、デメリットもあるため、選択の際はよく考えてベストな形態を選択しなければなりません。

そこで今回は、合同会社の概要や株式会社などとの違いからメリット・デメリット、設立時における合同会社・株式会社の選択方法まで詳しく解説します。起業・会社設立を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

 

1.合同会社とは

合同会社とは、出資者と経営者が同一であり、かつ出資者全員が有限責任社員となる会社形態です。2006年5月1日施行の会社法により新しく設けられました。

アメリカでは広く普及している「LLC(Limited Liability Company)」という会社形態をモデルに作られた形態で、日本でも誰もが知る有名企業が合同会社という形態をとり始めたことから、認知度が徐々に高まっています。

日本の有名な合同会社例
  • グーグル合同会社
  • Apple Japan合同会社
  • アマゾンジャパン合同会社

 

1-1.株式会社・他の持分会社との違い

会社設立時は、株式会社・合同会社・合名会社・合資会社の4つの形態から選択することとなります。株式会社を除く3つの会社形態は、「持分会社」とまとめられることが一般的です。

会社法上の会社形態について、それぞれ法的性質を比較した表を下記にまとめました。

合同会社
出資者社員
出資者の責任全員・有限責任
所有と経営の分離一致
意思決定機関社員総会
業務執行者社員(業務執行社員)
利益の配分定款で決められる
合名会社
出資者社員
出資者の責任全員・無限責任
所有と経営の分離一致
意思決定機関社員総会
業務執行者社員(業務執行社員)
利益の配分定款で決められる
合資会社
出資者社員
出資者の責任無限責任・有限責任の混在
所有と経営の分離一致
意思決定機関社員総会
業務執行者社員(業務執行社員)
利益の配分定款で決められる
株式会社
出資者株主
出資者の責任全員・有限責任
所有と経営の分離分離
意思決定機関株主総会
業務執行者取締役
利益の配分出資額に比例して配分される

※会社法における「社員」とは従業員のことではなく出資者のこと

前述の通り、株式会社は出資者が株主となる一方で、持分会社は出資者が経営者・代表者となります。しかし持分会社の種別によって、出資者の責任範囲がやや異なることに注意が必要です。合同会社は株式会社と同様、社員全員が有限責任者として会社経営に携わります。

また、所有と経営の分離や意思決定機関、業務執行者や利益の配分においても、株式会社と持分会社で異なることを覚えておきましょう。

 

2.合同会社のメリット・デメリット

合同会社には数多くのメリットが存在するため、日本でも多くの企業が合同会社という形態をとって事業が展開されるようになりました。

しかし、今後も長く事業を継続させるつもりなのであれば、メリットだけでなくデメリットも踏まえたうえで、本当にベストな選択かどうかを考える必要があります。

ここからは、主に株式会社と比較した合同会社のメリット・デメリットを紹介します。

 

2-1.【メリット】設立コストが低い

合同会社は、株式会社と比較して「設立に要するコスト」が低いという点が大きなメリットです。通常、会社設立時は定款認証代や印紙代・登録免許税・設立登記費用・司法書士など専門家への依頼費用が発生します。

合同会社
定款認証代・印紙代4万円
※電子定款の場合は不要
登録免許税6万円
合計約10万円
株式会社
定款認証代・印紙代9万2,000円
※電子定款の場合は5万2,000円
登録免許税15万円
合計約25万円

株式会社の場合、定款認証代や印紙代は5万円の公証人手数料・1冊1,000円の謄本代(登記申請用・保管用で最低でも2冊は必須)・4万円の印紙代として合計9万2,000円の設立費用が必要となります。電子定款の場合は印紙代が不要となるため、合計5万2,000円です。

一方で、合同会社の場合は公証人手数料や謄本代が不要で、印紙代の4万円のみが定款認証代・印紙代として必要となります。電子定款の場合は、印紙代も不要です。

また登録免許税においては、株式会社の場合は基本的に15万円が必要となりますが、合同会社の場合は6万円です。このように、合同会社は株式会社よりも設立にかかる費用負担が軽減されます。

 

2-2.【メリット】経営の自由度が高い

合同会社は、出資の比率に関係なく利益配分が可能となるため、会社経営の自由度が高い点も魅力です。

株式会社の場合、出資比率に応じて利益配分をする必要があります。そのため、出資金を多く出した人に多くの利益を必ず配分しなければなりません。しかし合同会社であればこのような決まりがないため、たとえば優秀な社員に多くの利益分配をすることも可能です。

また、定款による運営が認められていることから組織設計を自由に、かつ柔軟に行える点もメリットと言えるでしょう。

 

2-3.【デメリット】知名度が低く社会的信用を得にくい

意外と知られていない合同会社のデメリットとして、知名度の低さから社会的信用を得にくい点が挙げられます。

近年では、日本でもGoogleやAppleなど大手企業が合同会社に参入していることから、徐々に合同会社という会社形態が知られてきています。とは言え、世間一般的での認知度・知名度は株式会社の方が高いです。

この知名度の低さから、社会的信用も得られにくい点は大きなデメリットでしょう。社会的信用が得られなければ、重要な企業との取引を行えなくなったり、金融機関からの融資を受けられなくなったりする可能性があります。

 

2-4.【デメリット】出資者同士の対立が起こりやすい

合同会社は株式会社と異なり、意思決定は株主総会ではなく社員総会で行われます。一人一票の議決権で意思決定をするため、出資者である社員同士の対立が起こりやすい点が難点です。さらに、社員継承や事業継承、権利譲渡などにおいては社員全体の同意が必要となり、その他経営に関する内容においては社員の過半数の同意が必要となります。

前述の通り、合同会社は利益配分が自由で、出資者全員が有限責任者として会社経営に携わることから、社員同士の対立が起こりやすいことが特徴です。社員同士の対立が起こると、意思決定が困難となるだけでなく、対立をきっかけに経営や業務進行に大きな影響を及ぼしてしまう可能性もあるでしょう。

 

3.会社設立時における合同会社・株式会社の選択方法

現在行っている副業や事業が軌道に乗り始め、会社設立を検討する方は多くいます。その中でも、最もポピュラーではあるもののリスクもある株式会社か、設立コストやリスクは低いが認知度の低い合同会社か、どちらにすべきか悩んでいる方に向けて、最後に選び方を解説します。

〇個人事業主が節税目的で会社を作る場合:合同会社

会社設立を検討している方の中には、メイン事業として拡大も視野に入れた会社設立ではなく、節税目的で会社設立を検討する方もいるでしょう。合同会社は登記費用が低く、比較的スムーズに設立することが可能です。さらに会社の分類による税法上の違いもほとんどないため、節税目的での会社設立に合同会社は適切と言えるでしょう。

〇上場を目指す場合:株式会社

会社設立後、最終的に上場も目指しているという場合は、株式会社の設立がおすすめです。そもそも、株式会社でなければ上場はできません。株式会社の場合は社会的信用も得られやすいため、段階的な事業の拡大も合同会社に比べて容易となるでしょう。しかし、合同会社から株式会社へ組織変更することも可能なため、まずは小さい規模で始めたいという方は合同会社もおすすめです。

〇広く資金調達を必要とする場合:株式会社

事業の拡大に向けて、資金調達を必要とする場合は株式会社の設立を推奨します。株式会社は社会的信用が得られやすく、金融機関からの融資やベンチャーキャピタルからの資金調達も比較的容易です。合同会社では、株式の増資による資金調達が不可能で、資金を調達するとなれば国・自治体からの補助金が中心となります。

〇出資者が多い場合:株式会社

出資者が多い場合は、株式会社の設立がおすすめです。合同会社は少人数の出資者を前提としているため、出資者が多くなると意思決定が困難となることがあります。そのため、多数の出資者を前提とする株式会社の方が好ましいと言えるでしょう。

このように、会社設立の目的やその時の状況によって、合同会社・株式会社のどちらが適切かが異なります。合同会社から株式会社へと組織変更することも可能ですが、変更には期間と費用を要するため、あらかじめ将来を見据えて適切な選択をしましょう。

 

まとめ

合同会社は、設立コストが株式会社に比べて安く、法人設立の難易度も低い会社形態です。アメリカでは広く普及している「LLC(Limited Liability Company)」という会社形態をモデルに、2006年5月1日施行の会社法により新しく設けられました。

株式会社は出資者が株主となる一方で、合同会社は出資者が経営者となります。また合同会社は、出資者全員が有限責任社員となることも特徴です。

合同会社・株式会社どちらの形態で設立手続きを行うべきかは、設立目的や状況によって異なります。どちらにすべきか迷っている方は、一度会社設立のサポートを行う税理士事務所などに相談することもおすすめです。ここまでの内容を参考に、ぜひ「木村伸太郎公認会計士・税理士事務所」にご相談ください。