相続放棄とは?流れや手順からメリット・デメリットまで

相続放棄とは?流れや手順からメリット・デメリットまで

親族が亡くなった際、一般的に発生するのが遺産の相続問題です。相続で親族の持っていた資産を得るつもりが、併せて多額の借金まで引き継がなければならなくなったという人も珍しくありません。親族から引き継いだ借金を返済する能力がないなどあらゆる理由によっては、「相続放棄」の選択がおすすめです。

しかし、相続放棄を行うにも手続きや承認が必要となります。相続放棄の手続きには有効期限が存在するため、あらかじめ知識を得た上で各手順を踏まなければ、期限内に手続きを完了させられない可能性もあります。

そこで今回は、相続放棄の概要やおすすめなケースから、相続放棄の流れ、注意点まで徹底的に解説します。相続放棄を検討している人は、ぜひ参考にしてください。

 

1. 相続放棄とは?

相続放棄とは、その名の通り親族が亡くなったことによって引き継ぐ相続をすべて放棄することです。「相続」と聞くと、資産を引き継ぐということを想像する人も多いでしょう。しかし、相続は資産だけでなく借金もともに引き継ぐ形となります。実際に、親族が死亡して相続が開始された後に、初めて多額の借金の存在を知るケースも珍しくありません。

また、相続放棄の期間制限は原則として「相続の発生を知ってから3か月以内」となっています。しかし、親族の抱えていた資産や借金の額を的確に把握できるのは、基本的に相続発生後となるでしょう。限られた期間の中で相続放棄の手続きを完了させるためには、あらかじめ相続放棄についての知識と手続きの流れを知っておく必要があります。

なお、被相続人の財産や借金の把握に時間を要している・複数の相続人の所在が不明となっているなどの場合は、相続発生を知った日から3か月以内に家庭裁判所にて「期間伸長の申立て」を行うことで、熟慮期間として1か月~3か月間、期間を延長できる可能性があります。

 

1-1. 相続放棄のメリット・デメリット

相続放棄のメリット・デメリットは、下記の通りです。

メリット:借金を引き継ぐことを回避できる

相続放棄の最も大きなメリットは、負債の引き継ぎを回避できるという点です。借金には、一般的な消費者金融からの借金だけでなく、クレジットカード決済の利用代金や住宅ローン・自動車ローン、さらに損害賠償金なども含まれます。場合によっては、被相続人が抱えていた資産よりも膨大な額となるケースもあり、そのようなケースでは特に大きなメリットとなるでしょう。

デメリット:プラスの財産を引き継げない

相続放棄は、マイナス財産を引き継がなくて済むというメリットがある一方で、プラスの財産も引き継ぐことができなくなる点がデメリットです。プラスの財産には、現金や預貯金だけでなく、株式・投資信託や自動車、貴金属、不動産などさまざまなものが挙げられます。さらなる利益を得られる可能性のある資産が多く残っている場合は、特に大きなデメリットとなるでしょう。

 

1-2. 相続放棄を選ぶほうがいいケース

相続放棄を選択したほうがいいケースは、下記の通りです。

  • 財産よりも明らかに負債が多い
  • 残された親族内での相続問題に巻き込まれたくない
  • 事業継承など、特定の相続人に引き継がせたい

基本的に、財産よりも負債が多くて相続放棄を検討する人が最も多くいるものの、中には「被相続人・ほかの相続人とよい仲ではなかったため、なるべく関わりたくない」「特定の相続人にすべて継承したい」という理由から相続放棄を選択するケースも多くあります。相続放棄を検討する人それぞれ、抱えている事情はさまざまと言えるでしょう。

 

2. 【STEP別】相続放棄の流れ・手順

相続放棄は手続きに進めると、基本的に撤回することができません。そのため、手続き前によく検討することが必須です。また、うっかり忘れていて制限期間内に手続きを進めなかった場合は、相続放棄ができなくなってしまう可能性があるため、なるべくスムーズに手続きを済ませるようにしましょう。

相続放棄をすると判断した場合は、これから紹介する流れに沿って進めてください。

 

2-1. 【STEP1】必要な書類を集める

相続放棄の手続きには、下記の書類が必要となります。

  • 被相続人の戸籍謄本・住民票または戸籍附表
  • 相続放棄をする人(申述人)の戸籍謄本
  • 相続放棄の申述書
  • 収入印紙(800円)
  • 切手

相続放棄にあたっては、申述人と被相続人の関係性を示す必要があり、配偶者・代襲者・直系尊属などの関係性によって必要となる戸籍謄本の種類も異なることが注意点です。場合によっては、異なる地域の役所で別々の戸籍謄本を集めなければならない可能性もあります。

また、相続放棄の申述書は裁判所の公式ホームページからダウンロードすることが可能です。

 

2-2. 【STEP2】相続放棄申述書を作成する

相続放棄にあたって必要となる書類を一通り収集したら、次に相続放棄の申述書を作成しましょう。

裁判所公式ホームページからダウンロード・プリントアウトした申述書に、必要事項を記入していきます。記入例も裁判所の公式ホームページに記載されているため、例を見ながら進めることがおすすめです。記載例は、成人者用・未成年者用で分けられています。万が一抜け・漏れがあると、受理されない可能性があるため慎重に記入してください。

 

2-3. 【STEP3】家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する

相続放棄申述書の作成が終わったら、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しましょう。提出先の家庭裁判所は、「被相続人の最後の住所地」を管轄する家庭裁判所となります。最後の住所地を管轄する家庭裁判所は、裁判所の公式ホームページから確認することが可能です。

相続放棄申述書の提出方法には、窓口に直接持参して提出・郵送して提出の2通りがあります。申述人の住所と被相続人の住所が離れている場合は郵送がおすすめですが、管轄の家庭裁判所がすぐに行ける距離にある場合は、なるべくスムーズに手続きを進めるためにも窓口に直接持参することがおすすめです。

 

2-4. 【STEP4】照会書に回答する

相続放棄申述書を提出した後、約1週間から1か月以内に家庭裁判所から自宅宛てに「相続放棄の照会書」が届く場合があります。相続放棄の照会書とは、「相続放棄の申述が、本当に申述人自身の意思で行われたものか」「なぜ相続放棄を選択したのか」ということを家庭裁判所が確認するための書類です。

照会書に記載されている質問内容は、決して難しい質問ではありません。基本的には、質問内容に対して事実情報に沿って自身で回答できます。

また、照会書の様式パターンは家庭裁判所によってさまざまです。場合によっては回答書が別紙となっていることもある(同封)ため、様式を確認したうえで正しい箇所に回答内容を記入してください。正しく回答内容を記入したあとは、再度家庭裁判所に返送します。

 

2-5. 【STEP5】相続放棄申述受理通知書を受理する

照会書・回答書を返送し、家庭裁判所が確認を終えたら、自宅に相続放棄申述受理通知書が届きます。

相続放棄申述受理通知書が届くタイミングは、基本的に照会書・回答書を返送してから1週間~2週間程度です。この通知書が届けば、「家庭裁判所から相続放棄の申請が認められた」ということとなり、相続放棄の手続きは完了します。

 

3. 相続放棄をする際の注意点2つ

相続放棄をする際は、下記の2つの点に注意しておきましょう。

〇生前の相続放棄はできない

相続放棄の手続きは、被相続人の生前に進めることができません。発生していない相続を放棄することができないためです。生前に相続放棄をしておきたいという場合は、「生前に債務整理を行う」「遺言書を作成して相続させないようにする」などの方法が代替手段となります。

〇ほかの相続人に事前に伝えておく

相続放棄を行うと、本来であれば自身が引き継ぐはずだった資産・債務をほかの相続人が引き継ぐこととなります。マイナスの財産が多いケースでは、事前に伝えずに相続放棄をすることでトラブルに発展する可能性があるため、必ずほかの相続人全員に相続放棄をすることを伝えておきましょう。

 

まとめ

被相続人から引き継ぐ財産の中で、プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが大きく、相続できる余裕がない場合は、相続放棄を検討することがおすすめです。相続放棄は原則として「相続発生を知った日から3か月以内」という期間制限があるため、なるべくスムーズに手続きを行わなければなりません。

相続放棄の手続きでは、必要書類を集めたうえで提出すべき書類の必要事項を記入する必要があります。3か月という期間は意外と短いため、効率的に行動できるようにしておきましょう。

「相続に関する法律や、相続放棄の手続きの流れ・進め方がまったく分からない」という場合は、管轄家庭裁判所の窓口で直接聞くか、相続放棄について知識のある専門家(弁護士・税理士・司法書士事務所)に相談することがおすすめです。専門家の中には、無料相談を受け付けているところも多くあります。