小規模宅地の特例とは?

遺産の分け方次第で相続税は何倍も変わります。その理由の1つが、小規模宅地等の特例という制度です。この特例は一言で説明すると、「亡くなった人が自宅として使用していた土地については、80%減額した金額で相続していいです」という特例です。この特例は、『小規模』と言っている通り面積に制限があり、その面積は330㎡(坪数で言うと100坪)までです。しかし、100坪を超えると全く使えなくなるわけではありません。100坪までが80%減額、それを超えた部分は通常の評価額となります。いずれにしてもこの特例は、減額の幅が恐ろしく大きいので、この特例が使えるか使えないかで相続税は何千万と変わるケースがあります。

小規模宅地等の特例を使うための条件

この小規模宅地等の特例、注意しなければならないのは、相続する人によって特例が使える人と特例が使えない人が存在することです。もし特例が使えない人に自宅を相続させてしまった場合には、せっかく80%減額できる特例が使えなくなってしまいます。この特例が使える人は3人います。

1人目は配偶者です。夫が先に亡くなった場合の妻、妻が先に亡くなった場合の夫です。配偶者が自宅を相続した場合には、無条件でこの特例を使うことが可能です。

2人目は、同居親族です。相続が発生したときに、亡くなった人と一緒に住んでいた親族が自宅を相続した場合には、自宅の評価額は80%減額になります。ここで非常によくいただく質問は、「同居って、住民票だけ一緒にしておけばいいってことですか?」という質問ですが、その答えは、Noです。住民票が同じでも、実際に同居していない場合には、この特例は使えません。逆に、同居の実態があれば、住民票が別々の場所にあったとしても特例を受けることは可能です。また、同居には期間の制限がありません。狙ってできることではないですが、亡くなる一週間前から同居をしていたとしても、この特例は受けられます。但し、この特例は、亡くなる前の期間に制限はありませんが、亡くなった後、10ヶ月間はそこに住み続けなければいけないという条件が存在します。

最後に3人目は、(あまり多くないケースですが)亡くなった方と別居していて、かつ、3年以上自分、もしくは、3親等内の親族又はその者と特別の関係のある法人の持家に住んでいない親族です。わかりやすく言えば、3年以上賃貸暮らしをしている子供が当てはまります。さらにこの3人目は、1人目の配偶者と2人目の同居親族が存在しないことが条件となっています。

まとめ

小規模宅地等の特例は少しややこしいのですが、シンプルに次のように覚えていただくといいと思います。

  • 配偶者か同居をしている親族に自宅を相続させれば、自宅は80%減額となる。
  • 配偶者も同居している人もいないときは、持家のない親族に相続させると80%減額となる。

以上が小規模宅地等の特例の概要ですが、ここでは説明しきれない詳細な条件もありますので、必ず慎重に確認するようにしてください。

(令和元年9月現在の法律に基づき記載しております)

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