相続税、どんな時に払うの?

相続税は、相続や遺贈等によって取得した財産が、一定金額を越えた場合にかかる税金です。統計的には、神奈川県では相続が発生した方100人のうち12人程度の割合で発生しています(平成28年度実績)。そこで、「自分は大丈夫だろうか?」と心配な方のために、相続税の大まかな仕組みを説明させていただきます。

相続税は「正味遺産額が基礎控除の額を上回った場合に発生」

正味遺産額遺産総額(預金・株式 等)-相続債務(借入金 等)-非課税財産(墓所・仏壇 等)+相続開始3年以内の贈与財産
基礎控除額3,000万円+600万円×法定相続人の数

正味遺産額が基礎控除の額を下回っていれば、相続税がかかることはないので、相続税の申告をする必要はありません。逆に、正味遺産額が基礎控除の額を上回っていれば、相続税の申告をする必要があります。

ここで確認しておきたいのが、正味遺産額が基礎控除の額を上回っていても、相続税がかからない場合があることです。例を見ていきましょう。

1.配偶者控除を利用して非課税の枠を拡大させた場合

2.小規模宅地の特例を利用して土地の評価額を圧縮させた場合

配偶者控除や小規模宅地の特例を利用するには、相続税の申告が必須になっていますので、結果的に相続税がゼロだとしても、申告書を提出する必要があるので注意しましょう。

以上のように、申告が全く不要なケース、申告して納税が必要なケース、申告して納税が不要となるケースがあります。見落としがちな制度もありますので、ご自身でなんとなく判断して終わらせてしまう前に、頭の中を整理するためにも、不安な方は是非一度、弊社にご連絡ください。

まとめ

以上のように、申告が全く不要なケース、申告して納税が必要なケース、申告して納税が不要となるケースがあります。見落としがちな制度もありますので、ご自身でなんとなく判断して終わらせてしまう前に、頭の中を整理するためにも、不安な方は是非一度、弊社にご連絡ください。

相続税に関しまして詳しく知りたい方、また、疑問等がございましたら、相談を随時受け付けております。相模原・八王子の税理士に是非一度ご連絡ください。