故人が保険料を負担して、相続人が保険金を受け取る場合、その保険金は相続税の課税対象となります。生命保険は相続税の節税対策にも用いられますが、今回は節税のメカニズムを詳しく解説していきます。
生命保険金を用いた相続税の節税
世間でよく知られている話ですが、生命保険金のうち『500万円×法定相続人の数』までは相続税が非課税とされています。そのため、預金として残せば相続税がかかるものも、生命保険という形に変えるだけで相続税が非課税になる場合があるので、節税対策として使われる場合があるのです。ここで注意したいのが、この非課税枠は受け取る保険金の割合に応じて分配されることです。それでは、夫が亡くなった場合の一般的な例を見てみましょう。
非課税額の計算
非課税枠×支給額÷生命保険総額=非課税額
<例>
妻、子2人
法定相続人:3人(妻・子2人)
○生命保険の非課税枠
500万×3人=1500万円
○生命保険の支給額
妻:1200万円
子A:1000万円
子B:800万円
○生命保険の総額
3000万円(1200万円+1000万円+800万円)
対象者 | 非課税枠×支給額÷生命保険総額 | 非課税額 |
妻 | 1500万円×1200万円÷3000万円 | 600万円 |
子A | 1500万円×1000万円÷3000万円 | 500万円 |
子B | 1500万円 × 800万円÷3000万円 | 400万円 |
妻への支給額が一番多いので、非課税額も多くなります。
子への支給額は少ないので、非課税額も少なくなります。
生命保険の受取人は誰にすべきか
非課税枠の仕組みを踏まえ相続税の負担を軽減させたい場合は、生命保険の受取人は誰にすべきでしょうか。正解は、配偶者ではなく子になります。なぜなら、夫婦間の相続は最低でも1億6千万まで相続税が非課税になる「配偶者控除」という制度があるからです。配偶者が受け取る生命保険も子供が受け取る生命保険も、非課税枠の範囲内であれば相続税は課税されませんが、配偶者はもともと1億6千万まで非課税の枠があるので、生命保険の非課税枠は配偶者の税額軽減が使えない子に対して使う方が、相続税の負担を軽減することができるのです。
<例>
夫が死亡
妻、子2人
現金:8000万円
遺産分割
妻:現金4000万円
子A:現金2000万円
子B:現金2000万円
相続税額
妻:0円
子A:80.0万円
子B:80.0万円
計:160.0万円
生命保険:1500万円(妻全額)
現金:6500万円
遺産分割
妻:生命保険金1500万円・現金2500万円
子A:現金2000万円
子B:現金2000万円
相続税額
妻:0円
子A:52.3万円
子B:52.3万円
計:104.6万円
生命保険金:1500万円(長男750万円・次男750万円)
現金:6500万円
遺産分割
妻:現金4000万円
子A:生命保険金750万円・現金1250万円
子B:生命保険金750万円・現金1250万円
相続税額
妻:0円
長男:32.6万円
次男:32.6万円
計:65.3万円
①の現金で全て相続した場合は最も相続税が高額になるのは想定通りですが、②の生命保険金を妻が受け取る場合と③で生命保険金を子が受け取る場合も差が生じました。生命保険の受取人の違いで相続税がどれくらい変わるかは、財産を多く持っている人ほどその差が大きくなりますので、財産を多く持っている人ほど生命保険金の受取人を誰にするかは大きな問題になります。
受取人によって損をするケース
生命保険の非課税枠は、受取人が法定相続人である場合に限り使うことができます。相続税対策を目的として生命保険に加入するのであれば、法定相続人が受取人になるように当初加入時と人員構成が変わった場合等は、状況に応じて受取人を見直したほうが良いでしょう。また、孫が受け取った場合は、亡くなる前3年以内に行われた孫への生前贈与がなかったものとされます。これは、亡くなる直前の駆け込み贈与を防ぐためのルールです。このルールは、基本的に孫には適用されないため「生前贈与は、孫に贈与した方がお得」という話はご存知の方が多いかと思いますが、孫が生命保険を受け取ってしまった場合、孫であっても3年内加算の対象になります。3年内加算の対象になるのは、相続で遺産を受け取った人とされているからです。このケースだと、せっかくの生前贈与がなかったことになり、大きな損をするケースがあります。
まとめ
生命保険金のうち『500万円×法定相続人の数』は非課税である。それだけが頭に入っていて受取人までは気にされていない方が多いので、節税を目的として生命保険に加入されるのであれば、受取人は子にされることをおすすめします。
(令和元年9月現在の法律に基づき記載しております)