その生命保険金!課税されるのは相続税?所得税?贈与税?

生命保険にはその契約形態によって、相続税所得税贈与税と様々な種類の税金がかかります。今回は、生命保険に係る税制について詳しく解説していきます。

登場人物は3人!

1人目は被保険者(ひほけんしゃ)

保険の対象となる人のことです。被保険者が死亡した時に保険金が出ます。被保険者は途中で変更することができません。生命保険は、新規加入時に被保険者の健康状態などをチェックしたうえで保険料を決めたり、万が一の際の保険金を決めたりします。そのため一人一人の条件が異なりますので、一度契約してから被保険者を変更するということはできないのです。

2人目は契約者(けいやくしゃ)

保険の契約をし、保険料を負担する人のことです。契約者は途中で変更することができます。生命保険に係る税金を理解する上で最も大切なポイントになるのは、「保険料を誰が負担したか」ということです。契約者という表現だと、契約書にサインした人が重要かと思われますが、契約書にサインしたかどうかではなく、実際に保険料を誰が負担していたのかが重要になります。

3人目は受取人(うけとりにん)

保険金を受け取る人のことです。受取人は途中で変更することができます。

どの税金がかかるかの見分け方

相続税所得税贈与税、どの税金がかかるのかを簡単に見分ける方法があります。それは「誰が保険料を負担して」「誰が保険金を受け取ったか」です。夫・妻・子の3人家族で夫が亡くなった場合の一般的な例を見てみましょう。

相続税が課税される場合

故人が保険料を負担して、相続人が保険金を受け取る。

被保険者契約者受取人

生前中にご主人が自分自身に生命保険を掛けて保険料を負担し、亡くなった時に保険金が妻に支給される形です。亡くなった夫の貯めたお金が自分の死を起因として妻に渡るのと同じであり、相続税の課税対象となります。生命保険金のうち『500万円×法定相続人の数』までは相続税が非課税とされています。

贈与税が課税される場合

故人以外の人が保険料を負担して、保険料を負担している人以外が保険金を受け取る。

被保険者契約者受取人

保険の対象となるのはご主人ですが、保険料を負担している妻です。ご主人が亡くなった場合に保険金は子に支給されます。先ほどのケースと大きく異なるポイントは、保険金が支給される時に妻は亡くなっていない点です。ご健在である奥様の貯めたお金が子に渡ることと同様ですので、生前贈与と考えます。このような場合には、贈与税が課税されることになります。

所得税が課税される場合

故人以外の人が保険料を負担して、保険料を負担している人が保険金を受け取る。

被保険者契約者受取人

保険の対象はご主人で、保険料を負担するのは奥様。そしてご主人が亡くなった場合に保険金を受け取るのは奥様です。奥様が保険料を負担して、奥様が保険金を受け取ります。自分でお金を出して自分で受け取る場合には、所得税が課税されることになります。ただし、所得税がかかるのは、プラスになった時だけです。例えば保険料を100万円負担していて、受け取る保険金も100万円だったとします。保険料の負担額と保険金の受け取り額がプラスマイナスゼロですので税金は一切かかりません。自分で出したお金が、そのまま戻ってきただけになります。保険料100万円負担していて、保険金が200万円支給されたような場合には、200万円から100万円を引いた100万円に対して所得税が課税されることになります。保険金でのプラス部分については50万を控除していいこととなっていますので、50万円を超える部分を確定申告することになります。ここで注意したいのが確定申告をするタイミングです。生命保険でのプラスは、保険事故が発生した年に申告する必要があります。保険金を実際に受け取った年ではありませんので注意しましょう。

<例>
平成30年12月に夫が死亡、妻へ生命保険が平成31年1月に支給された場合
→平成30年の所得として申告(申告期限は平成31年3月15日)

まとめ

生命保険にはその契約形態によって、相続税所得税贈与税と課税される税金の種類が変わります。課税される税金の種類の見分け方は、誰が保険料を負担して、誰が保険金を受け取ったかを把握することです。

(令和元年9月現在の法律に基づき記載しております)

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