相続税が払えないときの対処法は?!

「相続した遺産の大半が不動産であり、現金や預金が少ないために、相続税が払えないかもしれない…」
相続税は相続から10か月以内に納税することが定められており、期限内に払えなければ、延滞税と無申告加算税がかけられます。さらに、課税されないようにと故意に申告しなかった場合は、無申告加算税のかわりに、より高額な重加算税がかけられてしまいます。では、期限までに相続税が払えない…となった場合、どうすればよいでしょうか。

相続税が払えない状況とは?

実際に相続が発生するまでは、いくら相続税の税率が高いとはいえ、遺産を相続したのであればその遺産から納税できるだろうと考えがちです。しかし、いざ相続が発生したら相続税が払えそうにない…となってしまうケースは少なくありません。どのようなときに相続税が払えなくなるかといえば、遺産の大半が不動産で現金や預金の割合が少ない場合です。相続税は、金銭で一括払いすることが定められています。相続税の税額が大きい場合であっても、原則として納付期限までに一括払いしなければなりません。遺産のうち現預金の占める割合が少ない場合は、納税するための資金を相続税の納付期限までに用意できず、相続税が払えなくなる可能性が高くなります。

相続税が払えない場合の対処法

遺産の売却

相続税の納期限までに相続税が払えない場合は、まず、株式や不動産等の遺産を売却して現金にすることができないかどうかを検討します。

相続税の延納制度や物納制度を利用する

遺産の売却を検討したものの、不動産等はなかなか売却が進まない場合もあり、納付期限までに現金を用意できず納税できなくなってしまうことがあると思われます。そのような場合の救済措置として、相続税には延納制度や物納制度があります。

「延納制度」
相続税を一括で払うことができない場合に、一定の条件のもとで分割払いできる制度です。一定の条件を満たして延納が認められれば、延納した税額を延納期間で割った金額を、毎年1回支払います。延納した税額には利子税が課税されます。延納をするときは、担保を提供する必要がありますが、延納した税額が100万円以下で、かつ延納期間が3年以下である場合は不要です。延納制度は、財産を手放したくない場合に利用したい制度です。

「物納制度」
一定の条件のもとで財産をそのまま相続税として納めることができる制度です。物納できる財産は被相続人から相続したものに限られ、相続人がもともと保有していた財産を物納することはできません。また、被相続人から相続したものであれば何でもよいわけではなく、物納できる財産には一定の範囲が定められています。物納するときに注意すべき点は、物納で納める財産は相続税評価額で評価されるという点です。不動産であれば、時価より低い金額で評価されてしまいます。また、小規模宅地等の評価減の特例を適用した宅地は、評価額を減額した後の金額で評価されます。小規模宅地等の評価減の特例を適用した宅地は、物納するより、延納制度を利用してでも、宅地を時価で売却して現金で納税するほうが得策です。

金融機関から借りる

金融機関から資金を借りるという手段もあります。相続税の納税資金を借りる場合は、主に次の二つのパターンがあります。
◎財産を手放さないために納税資金を借りる。
◎財産の売却を前提に、売却するまでの間、納税資金を借りる。
金利や返済期間などの条件や、そもそも資金を借りられるのかどうかについては、金融機関に直接相談することをおすすめします。

まとめ

相続税が払えない場合は、財産を売却するほか、相続税の延納や物納、金融機関からの借入といった対処方法があります。しかし、相続が発生してから慌てて対処するのは、不動産等を急いで売却することになったり、延納制度や金融機関借入で余分な利息を支払うことになったりと、デメリットが発生します。相続税を納付期限までに余裕をもって納税できるかどうかも含め、生前の相続対策を実施していくことが有効な手段の一つと言えるでしょう。

(令和元年9月現在の法律に基づき記載しております)

相続税に関しまして詳しく知りたい方、また、疑問等がございましたら、相談を随時受け付けております。相模原・八王子の税理士に是非一度ご連絡ください。