相続税の2割加算制度、その対象者と対策方法!

相続税は、同じ金額の財産を相続する場合でも、財産をもらう人によって支払う金額が変わります。同じ金額の同じ財産を相続するのに、2割も金額が変わるとかなりの影響があります。今回は2割加算という制度の概要と、どのような対策をとれば良いかという点をまとめました。

2割加算制度の概要

相続税の2割加算制度とは、被相続人の一親等(配偶者・子・親)以外の人が財産を取得した場合には、本来の相続税に2割加算した金額でお支払わなければならない制度であります。

具体的には、次のような方が財産をもらう場合には、税金は2割増になります。

  1. 兄弟姉妹
  2. 甥、姪
  3. 孫(孫養子にしても対象となります。但し、子が既に死亡していて代襲相続となる場合は、2割加算の対象となりません)
  4. 内縁関係の妻

2割加算制度への対策

孫へ生前贈与させる

子がまだ生きている状況で孫に相続をさせると、2割加算の対象となります。これは、孫を養子にしても避けられません。この場合、孫へ生前贈与をしてしまったほうが良いかもしれません。生前贈与にはさまざまな非課税の制度がありますし、財産の額が大きい方は、2割加算の相続税を払うより、贈与税を払った方がお得になる可能性も高いです。

高齢の兄弟姉妹への相続では甥や姪に相続させる

兄弟姉妹が財産を相続した場合には、上述のとおり、相続税は2割加算となります。 ここで考えたいのは、相続されるご兄弟の年齢です。お亡くなりになられた方が高齢の場合、おそらくその兄弟姉妹も高齢になるものと考えられます。その場合、相続した兄弟姉妹の方がお亡くなりすぐに相続が発生する可能性があります。そこで、初めから遺言によって甥や姪に相続させてしまうのです。兄弟姉妹に相続する場合も、甥や姪に相続する場合も、どちらも相続税は2割加算なので、トータルの相続税額を考えた場合、大きな節税効果を発揮する場合があります。

甥や姪を養子にする

甥や姪を養子にとった場合、その甥や姪は2割加算にはなりません。しかし、この方法はケースによっては、相続税が跳ね上がる可能性があるので注意が必要です。理由は、子供のいない方が養子縁組をすると、法定相続人の数が減ってしまう可能性が高いからです。本来、子も親もいない方の法定相続人は、配偶者と兄弟姉妹です。その兄弟姉妹の中に既に亡くなっている人がいれば、その甥や姪も代襲相続により法定相続人になります。そのことから、相続人の人数は多くなるケースが多いのですが、養子縁組をすると、相続人は配偶者と養子になります。被相続人に実の子供がいない場合、法定相続人の数に含める被相続人の養子の数は2人までですので、養子縁組をすることによって、養子縁組をする前にはたくさんいた法定相続人の人数が減ってしまう可能性があります。相続税の基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」ですから、法定相続人の人数が減ると、相続税は跳ね上がる可能性があるのです。

まとめ

2割加算制度に対するポイントは次のとおりです。

  1. 配偶者・子供・親以外の人へ相続を行うと相続税は2割加算される
  2. 養子にすると2割加算の対象とならないが、孫を養子にした場合には代襲相続を除き2割加算される。
  3. 代襲相続以外で孫へ相続する場合は、贈与を検討したほうが有利になるケースがある。
  4. 兄弟姉妹へ相続する場合は、甥や姪へ相続したほうが有利になる可能性が高い。
  5. 甥や姪を養子にする場合は、法定相続人の数に注意しないと相続税が跳ね上がる可能性がある。

(令和元年9月現在の法律に基づき記載しております)

相続税に関しまして詳しく知りたい方、また、疑問等がございましたら、相談を随時受け付けております。相模原・八王子の税理士に是非一度ご連絡ください。